協会受託の条件
協会における浄化槽管理受託にあたっては、次のことを要件とさせていただきますのでご留意願います。
(1) 浄化槽は合併処理浄化槽であること。(おトイレのみの排水を処理する単独処理浄化槽は受託できません。)
(2) 市の下水道計画で定めている浄化槽区域(公共下水道もしくは集落排水の整備区域以外)の浄化槽であること。
(3) 生活系排水を対象とする浄化槽であること。(事業系の排水を対象とする浄化施設については、基本的に対象外です。ただし、店舗兼住宅等、排水用途が混在する場合は確認・協議のうえ決定させていただきます。)
(4) 既存の浄化槽については、これまで適正な維持管理が行われてきたことを要件とするため、次のことを確認させていただきます。
(ア) 申込み前4か月以内に登録業者による保守点検を受けていること。
(イ) 申込み前6か月以内に浄化槽清掃業者による清掃の実績があること。
(ウ) 申込み時すでに修繕を要する箇所がある場合は、その修繕を完了していること。
なお、(4) については、上記の要件を満たさない場合であっても、申込み前にそれぞれ要件に適合する対応を行っていただければ申し込みは可能となります。(ただし、受託前に協会にて浄化槽の機能確認をさせていただいた結果、浄化槽に欠陥が確認された場合、受託できないこともあります。)
協会が受託する業務範囲
協会が管理を受託する業務範囲(負担の範囲)は以下のとおりです。受託範囲を超えた業務は、お客さま(委託者)負担でお願いします。
法定検査 | 浄化槽法に定められた年1回の「定期検査」は協会が受検します。(新設の浄化槽の場合、使用開始直後の検査「7条検査」も協会で受検しますが、その費用はお客さまでご負担いただきます。) |
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保守点検 | 浄化槽の機能を維持・改善するための定期的な点検・調整(保守点検)については、法に定められた回数の保守点検作業を、消毒剤補充等と併せ、協会が行います。 |
清掃 | 法に定められた、毎年1回の浄化槽清掃は協会が行います。(ただし、浄化槽の機能を維持するため、追加の清掃作業が必要となった場合、追加分の負担をお客さまにお願いすることがあります。) |
修繕 | ブロワー、排水ポンプの故障に伴う修繕は協会が対応します。また、浄化槽本体並びに内部の機器の修繕(大規模修繕)については原則として初回のみ対応してまいりますが、対応不可能な場合もあることから、その場合はお客様と相談し進めてまいります。 |
※協会が受託する施設は浄化槽のみです。浄化槽以外(浄化槽までの排水管、店舗の除外設備等)は受託の対象外です。また、使用者の原因により生じた追加費用はお客様の負担となりますのでご注意願います。
お申し込みの流れ
お申し込み
申込書の提出
「維持管理業務委託契約申込書」、「預金口座振替依頼書」、「機能確認検査実施にかかる承諾書」を
協会窓口(越前市下水道課内)までご提出ください。
申込書等は、協会窓口にてお渡ししています。
口座振替のお手続き
お申込の際に、通帳と印鑑(通帳の印)をご持参ください。委託料金について
口座振替は下記金融機関の本店又は各支店の口座で振替が可能です。
福井銀行 北陸銀行 福邦銀行 北國銀行 福井信用金庫 北陸労働金庫 JA越前たけふ JA福井県
ゆうちょ銀行又は郵便局
事前審査
申込受付後、事前審査(合併処理浄化槽の機能確認検査)を行います。
※審査の結果、浄化槽の状態によっては、お受けできない場合もあります。
委託契約締結・管理開始
審査完了後、正式に委託契約締結となり、
お客様に代わって、当協会が定期的に浄化槽を維持・管理します。
その他留意事項
・不慮の浄化槽故障等の連絡等を行う必要から、お客様には緊急時の連絡先の登録をお願いしております。固定電話のみならず、携帯電話の連絡先も申込時に登録願います。
・浄化槽は使用しなくても管理は必要です。(委託料も発生します。)ただし、1年を超えて浄化槽を全く使用しない場合等は「浄化槽使用休止」という制度はありますのでご相談願います。
・その他の事項につきましては、「よくある質問」もご覧ください。よくある質問
お問い合わせ先
一般社団法人越前市浄化槽維持管理協会
〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7 市役所4階下水道課内
MAIL:izikanri-e@wt.ttn.ne.jp