浄化槽管理者(設置者)の3つの義務
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法定検査の受検
新しく浄化槽を設置したときは、
使用開始後3~8ヵ月以内に
「設置後の水質検査」を受け、
その後は毎年1回「定期検査」を
受ける必要があります。 -
保守点検
浄化槽の処理状況の確認、
機器の点検・調整などを
定期的に行う必要があります。<保守点検回数>
20人槽以下の浄化槽:年間3回以上
(おおむね4カ月に1回
大きさによって回数は異なります) -
清掃
浄化槽には処理の過程で
汚水から取り除かれた汚れ(汚泥)が
蓄積されるため、
年1回以上の清掃が
義務付けられています。
越前市浄化槽維持管理協会は、
上記の「法定検査の受検」、「保守点検」、「清掃」など、浄化槽使用継続に必要な
全ての業務を一括して受託し、お客様に代わって維持管理を行います。
当協会に委託することで、安心して浄化槽をご使用いただけます。