浄化槽は管理が必要です

浄化槽を使用する際は、
適切に管理を行うことが法律で義務付けられています。

合併処理浄化槽は、家庭などから生じる排水を浄化し、身近な水路から河川まで、
水質の汚濁を防止するとともに、生活環境も改善していく大事な施設です。
そのことから、浄化槽を設置し、使用されている方には、
「法定検査」、「保守点検」、「清掃」
定期的に実施することが法律(浄化槽法)で義務付けられています。

浄化槽管理者(設置者)の3つの義務

  • 法定検査

    法定検査の受検

    新しく浄化槽を設置したときは、
    使用開始後3~8ヵ月以内
    「設置後の水質検査」を受け、
    その後は毎年1回「定期検査」
    受ける必要があります。

  • 保守点検

    保守点検

    浄化槽の処理状況の確認、
    機器の点検・調整などを
    定期的に行う必要があります。

    <保守点検回数>
    20人槽以下の浄化槽:年間3回以上
    (おおむね4カ月に1回
    大きさによって回数は異なります)

  • 清掃

    清掃

    浄化槽には処理の過程で
    汚水から取り除かれた汚れ(汚泥)が
    蓄積されるため、
    年1回以上の清掃が
    義務付けられています。

浄化槽管理は委託契約をおすすめします

越前市浄化槽維持管理協会は、
上記の「法定検査の受検」、「保守点検」、「清掃」など、浄化槽使用継続に必要な
全ての業務を一括して受託し、お客様に代わって維持管理を行います。
当協会に委託することで、安心して浄化槽をご使用いただけます。

委託管理のメリットについて